(1906年10月6日 東京日日新聞)
現行の刑法では、人の名誉を害する行為を防止する目的で、七か条から成る「誣告罪および誹毀罪」を規定している。しかし、この規定はほとんど名目だけのもので、実際にはほとんど機能していない。また、これらの罪を裁判で適用しようとしても、事実関係の審理がきわめて困難であり、そのため多くの裁判官が、どのように適用すべきかについて迷う事態が、これまでに何度も生じてきた。
このため、法曹界では、これらの規定を削除すべきだと主張する者が少なくなかったが、今回、刑法調査会において、右の規定を廃止することがほぼ決定されたという。
この記事は、明治期日本の刑法体系の再検討と、近代的法制度への調整過程を背景としています。
◾️ 誣告(ぶこく)罪・誹毀(ひき)罪とは何か
明治40年前後の刑法には、
・誣告罪:他人を陥れる目的で、虚偽の犯罪事実を告げる行為
・誹毀罪:事実・虚偽を問わず、他人の名誉を害する行為
を細かく規定した条文群が存在しました。
これは、近代国家として「個人の名誉」を法によって守ろうとする意図から設けられたものです。
しかし実際には、
・どこまでが虚偽か
・公的批判や告発との線引き
・名誉毀損罪との重複
などが曖昧で、実務上きわめて使いにくい規定でした。
◾️ 「有名無実」と批判された理由
記事が指摘する通り、誣告罪・誹毀罪は
・立証が困難
・裁判官の判断に大きなばらつきが出る
・適用すると言論・批判を過度に萎縮させかねない
という問題を抱えていました。
その結果、条文は存在していても、実際の裁判ではほとんど使われず、「有名無実」と評されていたのです。
◾️ 刑法調査会と法改正の流れ
当時の日本では、1890年施行の旧刑法を見直し、より実態に即した近代刑法へ改正する作業が進められていました。
刑法調査会は、
・実務に合わない条文の整理
・西欧諸国の刑法との比較
・過度に道徳的・抑圧的な規定の削減
を目的として設けられた機関です。
この記事は、その検討の一環として、誣告罪・誹毀罪が整理・廃止の対象になったことを伝えています。
◾️ 言論と法の関係
この廃止決定は、
・国家が「名誉」を守る範囲を見直し
・言論・批評・告発の自由を、一定程度確保しようとした動き
としても評価できます。
一方で、名誉毀損そのものが自由化されたわけではなく、以後は 名誉毀損罪・侮辱罪など、より整理された条文によって対処する方向へ移行していきました。
◾️ まとめ
この記事は、
・明治日本が「法を作る段階」から「法を運用・洗練する段階」へ移行していたこと
・近代国家として、刑罰による道徳統制を見直し始めたこと
を示す史料です。
政治・外交だけでなく、法制度の内側でも近代化が進んでいたことが、端的に表れています。

コメント