1906年06月09日 学生の思想・風紀の取締りに関する訓示

1906年

引用:新聞集成明治編年史 第十三卷 P.103

(1906年6月9日 官報)
文部省訓令第一号
 学生・生徒の本分は、常に健全な思想を持ち、確かな目的意識を抱き、苦労をいとわず努力して、将来の大成を期すことにあるのは、言うまでもない。
 とりわけ戦後の国家は、将来を担う国民に対して寄せる期待がますます大きくなっており、今日の学生・生徒は、その責任が一段と重くなっている。したがって、各自が学業に励み、一心に目的を果たす覚悟を持たねばならない。
 ところが近ごろ、青年男女のあいだには、しばしば意気消沈し、風紀が乱れる傾向が見られることは、文部大臣として大いに憂慮せざるを得ない。
実際、在学中の者の中には、小さな成功に満足してぜいたくに流れたり、空想に悩んで世に立つ本来の務めを忘れてしまったりする者がいる。
 ひどい場合には、放縦で淫らな行いに及び、品行を失いながら、平然として恥じることのない者すらいる。
 このような事態は、家庭の監督がその方法を誤り、また学校の規律が次第に緩んできた結果である。今この時に厳しく戒めを加えなければ、その害がどこまで広がるか、計り知れないのである。

◾️ 日露戦争後の「国家的緊張感」

 この訓令が出された1906(明治39)年は、日露戦争直後です。
 日本は列強の一員として国際的地位を高めた一方で、
  ・戦費による財政負担
  ・社会不安の拡大
  ・都市部での思想・生活の変化
といった問題を抱えていました。

 政府は「戦後国家を支える人材」を強く意識し、学生・青年層を国家の将来そのものと見なす姿勢を一層強めていました。

◾️ 学生の「思想」と「風紀」への警戒

 この訓令で問題視されているのは、単なる不品行ではありません。
  ・奢侈(ぜいたく)
  ・空想にふける態度
  ・放縦・淫靡(自由奔放で道徳を欠く行動)
といった表現は、都市化・西洋化・個人主義の広まりへの警戒を含んでいます。

 当時、社会主義思想や無政府主義、自由恋愛論なども広がりつつあり、政府・文部省はこれらが学生層に浸透することを強く恐れていました。

◾️ 「良き国民」を育てる教育観

 文中に見られる
  ・健全なる思想
  ・確実なる目的
  ・刻苦精励
といった表現は、修身教育・国家主義的教育の典型です。

 教育は個人の幸福のためというよりも、国家に尽くす忠良な国民を育成する手段と考えられていました。

◾️ 家庭と学校への責任転嫁

 注目すべき点として、この訓令は、
  ・家庭の監督の誤り
  ・学校規律の弛緩
を原因として挙げています。

 これは、国家が学生の行動や思想に介入する正当性を示す論理であり、後の思想統制や学生取締りの布石とも言えます。

◾️ 官報での公布の意味

 この訓令は官報に掲載された正式な文部省訓令であり、
  ・全国の学校・教師に対する統一的指示
  ・教育現場での規律強化の根拠
として機能しました。

 以後、学生の言動・思想・生活態度までが、教育行政の監督対象として扱われる流れが強まっていきます。

◾️ 総括

 この記事は、日露戦争後、日本が「強い国家」を維持するために、学生の思想と生活態度を厳しく管理しようとした転換点を示す史料です。
 教育と思想統制が結びついていく明治後期の空気を、極めて率直に伝えています。

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